長野県合唱連盟規約
平成12年5月28日 改正
- 第 1条 本連盟は長野県合唱連盟と称し、事務局を理事長指定の場所に置く。
- 第 2条 本連盟は社団法人全日本合唱連盟の正会員であり、中部支部を経て連携する。
- 第 3条 本連盟は合唱音楽の普及発達を図ることを目的とし、次の事業を行なう。
- (1) 合唱祭および合唱コンクールの主催、後援
- (2) 合唱音楽に関する研究会・講習会・演奏会
- (3) 各合唱連盟との連絡提携に関すること
- (4) その他目的の範囲内において適当と認めた事業
- 第 4条 本連盟は北信・東信・中信・南信および高校の各合唱連盟をもって構成する。
- 第 5条 前条の各地区合唱連盟および高校合唱連盟(以下地区連という)との関連規約は別に定める。
- 第 6条 本連盟に次の役員を置く
- (1) 理事長
- (2) 副理事長
- (3) 理事
- (4) 監事 2名
- (5) 事務局長 1名
- (6) 理事長が委嘱し理事会が承認した役員
- 若干名
- 上記のうち、(1)、(2)、(5)および(6)を常任理事とする。
- 第 7条 理事長は理事会で互選する。ただし、各地区連の理事長は本連盟の理事長を兼ねることはできない。
- 副理事長は各地区連の理事長をあてる。
- 理事は各地区連において選出する。定数は各地区連の加盟団体数3に対し1名の割合とし端数は切り上げる。
- 監事は理事会で選出する。
- 事務局長は理事長が理事会の承認を得て委嘱する。
- 第 8条 役員の任務は次のとおりとする。
- 理事長は本連盟を代表し、会務を統括する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時は代行する。
- 理事は理事会を組織し、本連盟の運営を審議し議決する。
- 常任理事は常任理事会を組織し、理事会の決議事項に基づき会務執行の任に当たる。
- 監事は会計を監査する。
- 事務局長は理事長および理事会の決定に従い事務を掌る。また、必要に応じて事務局に事務局主事、事務局次長および事務局員をおくことができる。
- 第 9条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠または増員により就任した役員の任期はその年度の残任期間とする。
- 第10条 本連盟に会長、顧問および参与を置くことができる。会長、顧問および参与は理事会の推薦により理事長がこれを依嘱する。
- 第11条 本連盟の会議は、理事会・常任理事会の2種とする。
定期理事会は毎年5月末日までに理事長が招集する。その他必要に応じて臨時理事会を招集することができる。常任理事会は随時理事長が招集する。 - 第12条 会議は構成人員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の賛成による。
- 第13条 理事会に付議すべき事項は次のとおりとする。
- (1) 事業計画に関する件
- (2) 会計に関する件
- (3) 役員、会長、顧問及び参与に関する件
- (4) 規約細則に関する件
- (5) 地区連・全日本合唱連盟・中部支部およびその他の団体との連絡に関する件
- (6) その他重要な事項
- 第14条 常任理事会に付議すべき事項は次のとおりとする。
- (1) 事業執行に関する件
- (2) 予算執行に関する件
- (3) 理事会に提出すべき議案の審議
- (4) その他運営上必要な事項
- 第15条 本連盟の経費は負担金・補助金・寄付金その他事業収入をもって支弁する。
- 第16条 各地区連が本連盟に納付する負担金については、「長野県合唱連盟と各地区合唱連盟との関連規約」に規定する。
- 第17条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
- 第18条 本規約の施行に必要な細目は別に理事会で定める。
- 第19条 本規約の改廃は理事会出席者の過半数の賛成を得なければならない。
- 第20条 本規約は昭和33年8月10日よりこれを施行し、昭和45年4月1日全日本合唱連盟の法人化に伴い改訂を行なう。
2. 本規約は昭和61年4月29日、長野県高校合唱連盟の本連盟への加盟に伴い、一部改定を行なう。 - 附則 平成12年5月28日 一部改正
長野県合唱連盟と各地区合唱連盟との関連規約
- 第 1条 各地区連は加盟団体が10以上で組織するものとする。ただし、それに達しない場合は理事会で協議する。
- 第 2条 各地区連の理事長は県合唱連盟の副理事長となる。
- 第 3条 各地区連は1団体につき、金5,000円に加盟団件数を乗じた額を負担金として、毎年6月末日までに県合唱連盟に納付するものとする。
- 第 4条 各地区連は県合唱連盟規約第7条による理事を選出する。
- 第 5条 本規約は昭和35年7月2日から施行し、昭和45年4月1日に改訂を行なう。